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公職選挙法第150条の2の規定をふまえた音MAD
公職選挙法第150条の2の規定をふまえた音MAD
公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第一項又は第三項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに当たつては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。
動画ID:sm29338106
再生時間:1:24
再生回数:再生回数: 回
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最新のコメント:歌詞に共感した 原曲じゃないのマジ? 歌詞に共感した 公職選挙法第150条... ぜんぶすき ここもすき ここすき ここすき 肌が触れている間から 音MADとして前衛的... ワロタwwwwwwwwww 草草草草草...
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