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都議会議長あて陳情 令和7年161号 水道局における闘争指令下で組合集会等に便宜供与する庁舎管理の慣...


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陳情令和7年161号文書表(件名)水道局における闘争指令下で組合集会等に便宜供与する庁舎管理の慣行に関する陳情(願意)都において、次のことを実現していただきたい。1 水道局において、全水道東水労の闘争指令下における庁舎構内の昼休み集会や演説行為について、地方自治法第238条の4第7項の目的外使用に当たらず、不許可、中止・解散命令を徹底する方針に是正すること。2 水道局において、上記の中止・解散命令の根拠と、地方公務員法第29条第1項第1号の適用を明確にするため、勤務時間内外いかんを問わず、局施設内における無許可集会、演説行為及び職務専念を妨害する行為を禁止する就業規則を整備すること。(理由)平成16年3月17日の公営企業委員会で、後藤雄一都議が組合の勤務時間内の頭上報告等について質問し、東岡職員部長は、原則として勤務時間外に行うように求め、勤務時間中は中止するよう警告し、やめない場合は賃金カットすると通知したと答弁した。この通知による警告はされているが、問題を地方公務員法第35条及び第55条の2第6項違反の側面に矮小化し、抜本的な是正になっていない。まず、本部中央執行委員や本部委員による勤務時間中のオルグ演説は警告の対象外のため容認されている。また、勤務時間外に原則行うとしたため、闘争課題を確認し、組合員の意思統一を図る昼休み集会(基調報告、決意表明、決議文朗読、頑張ろう三唱等)のように地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条第1項後段所定のあおりに相当する違法行為を容認させる口実になっており、方針の見直しが必要である。水道局では地方公務員法第61条第4号の罰則は適用除外だが、唆しやあおりが違法である以上、中止・解散命令は適法であり、強行すれば解雇や懲戒処分事由になる。また、営業...
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再生時間:60:37
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