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都議会議長あて陳情 令和7年160号 水道局の同盟罷業において就労しない非組合員を事故欠勤とする慣例...


都議会議長あて陳情 令和7年160号 水道局の同盟罷業において就労しない非組合員を事故欠勤とする慣例...

令和7年160号陳情文書表(件名)水道局の同盟罷業において就労しない非組合員を事故欠勤とする慣例等に関する陳情(願意) 都において、次のことを実現していただきたい。1 水道局における同盟罷業において、組合の説得に応じピケットラインを越えない非組合員は事故欠勤として賃金カットしない組織的方針となっているが、職務離脱し勤務実態のない非組合員に対する給与支払義務はなく、全員をストに参加させる組合の方針を支援する目的での給与支出は違法行為を助長しているので、組合員と同様、賃金カットする方針に是正すること。2 水道局において、就労を申し出る職員に対し、管理職が就労を拒否し事故欠勤にするのでピケットラインを越え、出勤時限前にICカードリーダーによる出勤入力をしてはならないと指示することがあるが、服務の基本的義務である出勤入力の禁止の指示やストライキ全員参加の慫慂(しょうよう)は、権限を逸脱しており、違法行為を支援しているので是正すること。(AIによる理由の要約を補正)行政解釈や判例では、労働組合の統制力は原則として組合員のみに及び、非組合員の就労権を妨げることはできません。説得を超える行為で就労を拒否させるのは認められていません。しかし都水道局ではピケットラインを優先し、非組合員への就業命令を出していません。スト参加勧誘による遅刻も事故欠勤扱いされ、勤務実態がなくても給与請求が認められ、不適切です。私企業では、ピケに阻まれ就労不能という場合、賃金支払い義務が免除されます。違法ストライキを支援する支出は問題であり、こうした慣行は見直すべきです。多数の判例も違法ストライキの場合、組合の統制権や参加義務を否定しています。都の労務管理は非現実的で、職員には就労権と義務があります。出勤入力を認めない...
動画ID:sm45780320
再生時間:48:24
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タグ:東京都,組合活動,水道局


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