"【構造変更が不要に】ランクル70のどの部分が構造変更が要らなくなるのか?自動車技術総合機構の正式な..." の動画はこちら
|
この動画をTwitterで共有! |
外部プレーヤー埋め込みタグ |
"【構造変更が不要に】ランクル70のどの部分が構造変更が要らなくなるのか?自動車技術総合機構の正式な..."のニコニコ動画詳細情報
【構造変更が不要に】ランクル70のどの部分が構造変更が要らなくなるのか?自動車技術総合機構の正式な...
【構造変更が不要に】ランクル70のどの部分が構造変更が要らなくなるのか?自動車技術総合機構の正式な...
改造自動車届出制度の見直しについて 1.背景 改造自動車届出制度は、改造内容について届出を得ることにより新規検査等当日 の保安基準への適合性の確認を適正かつ効率的に行うことを目的としたものです が、近年の自動車技術の進展や改造形態の変化に対応していくとともに、昨今のデ ジタル化推進に伴い届出手続きの効率化を図っていく必要があります。 また、自動車機構における自動車の構造・装置の変更等に伴う事前書面審査制度 は「新規検査等届出制度」と「改造自動車届出制度」が存在し、自動車の形態によ っては同一の検査において 2 種類の届出が必要となり、新規検査等に係る手続きが 煩雑になる場合があります。 これらの課題を解消すべく、審査事務規程の一部を改正することとします。 2.改正概要 ①改造自動車の届出対象の見直し 動力伝達装置、走行装置、緩衝装置及び連結装置に係る次の改造は、一定の安 全性が確保されているものとして改造自動車の届出対象から除外します。 ・自動車メーカー純正部品を変更することなく用いた改造 ・アフターパーツメーカーが製造し一般市場において流通している自動車部品 を変更することなく用いた改造 ②新規検査等届出制度との統合 改造自動車届出制度を新規検査等届出制度に統合しオンライン届出を可能と する等、届出手続きの効率化を図ります。 これに伴い、改造自動車の事前書面審査に係る運用を次のとおり見直します。 ・届出書等の提出先は、当該改造自動車の新規検査等を申請する運輸支局等と 同一敷地内にある事務所等とします。(代表届出を除く。) ・改造内容及び審査結果は自動車機構の内部ネットワークにより全国 93 事務 所で共有することができることから、改造自動車審査結果通知書の偽造や改 ざんを防止するため、改造自動車審査結果通...
動画ID:sm45938665
再生時間:2:27
再生回数:再生回数: 回
コメント数:0
マイリスト数:0
最新のコメント:
タグ:再再販ランクル70ぷち情報,ランドクルーザー構造変更不要,自動車技術総合機構



