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<ディスクロージャー&ディスカバリー>旧優生保護法下の強制不妊手術をめぐり問われる「情報公開は誰...
<ディスクロージャー&ディスカバリー>旧優生保護法下の強制不妊手術をめぐり問われる「情報公開は誰...
旧優生保護法のもとで行われた強制不妊手術をめぐり、行政が持つ個人情報の公開のあり方が問われる事態となっている。情報公開制度は誰が請求者であっても同じ条件で情報が開示されることが前提となっているが、旧優生保護法下での強制不妊手術のように高度に機微に触れる個人情報をどう扱うかについては、情報公開制度だけではカバーしきれないところがあるからだ。京都新聞の記者が2017年、滋賀県に対し、強制不妊手術に関する文書を情報公開請求した。県は大半を不開示とし、審議会が開示範囲の拡大を答申した後も、県がその決定に従わなかったため、記者は2020年に提訴に踏み切った。大阪高裁は2024年、一定の範囲で開示を認めつつも、極めて秘匿性の高い個人情報については非開示とする地裁判決を支持、2025年2月に最高裁が双方の上告を不受理としたことで、高裁判決が確定判決となった。この訴訟では情報公開制度の根幹にある原則が問われる。情報公開法は「請求者や請求目的にかかわらず、同一の情報を開示する」ことを建前とする。行政が恣意的に「この人には見せるが、この人には見せない」と判断することを防ぐための仕組みであり、いわばユニバーサルな制度である。しかし、この原則はときに深刻なジレンマを生む。今回のように、強制不妊手術に関する記録には、出生歴、病歴、知能の程度、家族の状況、さらには異性関係など、極めて機微性の高い個人情報が含まれる。仮に氏名を伏せたとしても、それを公にすること自体が人格的利益を侵害する可能性がある。そしてその機微性を理由に公開が行われないとすれば、それは強制的に不妊手術を受けさせられた被害者が開示請求をしても同じ結果となることを意味している。また、こうした情報の開示は、国家による重大な人権侵害の実態を解明し...
動画ID:so46071365
再生時間:77:52
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タグ:ビデオニュース・ドットコム,ディスクロージャー&ディスカバリー,三木由希子



